受託者になるための条件は

受託者は、委託者の財産を預かり管理する役割を担うため、十分な判断能力が必要とされています。
未成年者・成年被後見人・被保佐人は受託者にはなれません。
上記の「未成年者」・「成年被後見人」・「被保佐人」以外から委託者は、家族またはその他の信頼できる方を自由に選んで受託者として依頼することが可能です。