-
親が生前に公証役場で公正証書遺言を作成したようですが、どこを捜しても見つからないの場合はどうしたらよいでしょうか。
-
字が書けない場合の遺言方法意識はしっかりしていますが、病気の影響で字が書けない状態です。このような場合の遺言の方法をおしえてください。
-
遺言の撤回の方法
-
「遺言書」と書かれて封印された封筒が出てきました。遺言書のようですが、勝手に開封して良いでしょうか。
-
自筆証書遺言書保管制度とは
-
相続人のひとりだけに財産が偏った遺言書が見つかりました
-
遺言で財産を相続させると記載した相手が、先に死んでしまった場合はどうなりますか?
-
遺言で認知することは可能ですか?
-
遺言で廃除できますか
-
予備的遺言とは?
-
長男の嫁に財産を相続できますか
-
動画や音声の遺言は有効ですか?
-
遺言書がない場合の遺産相続はどうなるの?
-
遺言は必ず作成しなければなりませんか?
-
遺言書の書き方で注意したほうがいい点は何ですか?
-
市販の遺言ノートに記入すれば遺言と認められますか
-
遺言はどこに保管したら良いですか?
-
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのでしょうか?
-
遺言書の検認とは何ですか?
-
封筒に自筆証書遺言が入っており知らずに開封したらどうなりますか?この遺言は有効ですか?