予備的遺言とは?

予備的遺言とは、遺言で、自分(遺言者)より相続財産を譲ろうとした相手(相続人や受遺者)が先に死亡した場合、遺言の該当部分は無効となってしまいます。 そこで、このような心配がある場合は、たとえば、「私の全財産は妻に相続させる。もし妻が私より先、または同時に死亡した場合は、私の弟に相続させる。」というように予備的な遺言します。 これを「予備的遺言」といいます。