遺言の撤回の方法

法的な撤回の方法は3つです。①新しく遺言をする ②遺言書を破棄する ③遺言と抵触する行為をする これら3つがありますが、実際のことをふまえると①の新しく遺言をするを勧めます。 ①新しく遺言をする  遺言は、いつでも、遺言の方式に従って撤回することができます。(民法1022条)  新しい遺言による撤回の場合、撤回しなかった部分については、前の遺言もそのまま効力を有します。そのため、撤回の際は「前の遺言は全て撤回する」と遺言に付け加えておくと良いでしょう。 ②遺言書を破棄する  遺言書を破棄する方法によって撤回することができます。(民法1024条)  ただし、公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保存されているので、こちらの破棄する方法は使えません。 ③遺言と抵触する行為をする  遺言は、遺言者が遺言の内容と矛盾する行為、たとえば対象物件を第三者に売却するなどを行うことによっても撤回することができます(同1023条2項)。  以上が法律上で認められている遺言撤回方法です。しかしながら②や③による方法は遺言者の意思を巡る紛争が起こる可能性や、遺言の一部撤回等は遺言内容が不明確になるおそれがあります。そのため遺言者の意思を明確にするためにも、撤回する場合は、「前の遺言は全て撤回する」と遺言に加えたうえで、一から遺言を作成し直すのがベストな方法です。