親が生前に公証役場で公正証書遺言を作成したようですが、どこを捜しても見つからないの場合はどうしたらよいでしょうか。

 公証役場にいくと、遺言書の有無が照会可能です。公証役場から照会結果を記載した通知書「遺言検索システム照会結果通知書」が交付されます。 具体的には、相続人であれば、亡くなった方の除籍謄本、相続人の戸籍謄本(認証文付きの法定相続情報一覧図の写しも可)と運転免許証など身分証明書、認印を持ってお近くの公証役場に行けば、遺言書が作成されたかどうかがわかります。 作成されていることが判明した場合には遺言書が作成された公証役場に謄本を請求してください。