相続人のひとりだけに財産が偏った遺言書が見つかりました

有効な遺言書が、特定の相続人に偏った有利な内容であること自体は有効で、これにより遺言書が無効となることはありません。 相続人の遺留分について侵害されていれば、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。 遺留分の額については、相続人が何人でどのような方がいるのかによって異なってきます。 例として、相続人が子ども3人の場合には、法定相続分が3分の1、遺留分はその半分となり、ひとりあたりの遺留分は6分の1ずつとなります。