自筆証書遺言書保管制度とは

法務局における、自筆証書遺言書の保管制度が令和2年7月10日から、始まりました。  自筆証書遺言とは、自筆で書く遺言のことです。  自筆証書遺言は、これまで、自宅で保管されることが多かったのですが、紛失したり、相続人等によって廃棄・隠匿・改ざんが行われたりすることがありました。そこで法務局による自筆証書遺言書保管制度の開始により、遺言書の紛失や隠匿等が防止され、遺言者の意思の実現と相続手続の円滑化が期待されています。こちらの費用は1通につき手数料3,900円となります。 ①検認不要  自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で遺言の内容を確認する「検認」という手続をする必要がありました。この手続に時間を要すこともあり、円滑な相続手続の妨げとなっておりましたが、今後は、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、「検認」が不要となります。 ②形式面のチェックあり  自筆証書遺言には、法律上決まった方式があり、方式を間違えると、無効となる可能性があります。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は窓口で形式面をチェックしてもらえるので、方式違反により遺言が無効とされるリスクが低くなります。ただし、あくまで形式的な内容の範囲になりますので書き方が分からない場合や、複雑な内容の遺言を書く場合には、自分の意思が実現できる内容になっているのか専門家に相談すると良いでしょう。 ③代理人による保管申請はできない  自筆証書遺言書保管制度は、本人が法務局に出頭して申請しなければならないとされているため、代理人による申請はできません。介助者等が同伴して出頭することは問題ありません。 ④相続人等の手続  相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、遺言者が亡くなった後、遺言書保管事実証明書(手数料800円/1通)・遺言書情報証明書(手数料1,400円/1通)の交付を受けることができ、遺言書の閲覧をすることもできます(モニター閲覧手数料1,400円、原本閲覧手数料1,700円)。  相続人等の内の一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をしたりすると、他の相続人等にも、遺言書保管官から遺言書を保管している旨の通知がされます。