家族信託の財産は受託者の財産に混ざってしまいますか?(分別管理義務について)

家族信託を用いたとして、委託者の財産が受託者の財産に混ざってしまえば、適切な管理をしてもらえているか分からず、委託者は不安になってしまいます。
そのため受託者は、受託者自身の財産と家族信託の財産とを区別して管理しなければならない義務を負います(分別管理義務)。
不動産については信託の登記をする。現金や動産は場所を分けて保管する。預金等は通帳を別々にするなどして管理する信託財産は、分別管理がされますので、委託者や受益者は安心して家族信託を用いることができます。