受託者の辞任と解任は異なりますか

辞任受託者の権利義務の継続についてですが、受託者の解任の場合とは異なり、辞任した受託者については、委託者や受益者との信頼関係に問題がない場合があります。
家族信託の継続と新受託者への引継ぎの便宜のために、受託者は辞任しても次の受託者が就任するまでは、受託者の権限と義務を有するとされています。ただし、受託者が辞任後に信託財産を処分する場合、受益者はその処分について止めることが認められています。