法律上は可能ですが、家族信託契約の際に遺留分はもっとも考慮すべき項目と考えております。
委託者が亡くなり相続の時点で、家族信託によったとしても法定相続人の遺留分を侵害することは認められません。
また、これに対処する形で信託契約締結に、受益者に相続が発生するたびにあらかじめ委託者が指定しておいた受益者に順次移転することを決めた上で、受益権を一度委託者に戻すことで第一次相続以外は遺留分の権利が発生しないとするスキームがありますがこちらも裁判所の判断が出ておりません。
また、家族信託において金融機関にて信託口口座作成の際にも金融機関は信託契約書の内容について細かく吟味します。その際に遺留分を侵害した信託契約であれば、遺留分権利者ついて手当できる財産確保等がされていれば問題ありませんが、そうでない場合は将来の紛争を懸念して口座開設に応じないケースもあります。
家族信託の大きな目的の一つには、将来の財産をめぐるトラブルを予め防止することにあります。
家族信託を行う際、遺留分の問題を考えずにいた結果、後のトラブルが生じる可能性があります。
そのため、家族信託契約にあたり、遺留分を侵害する契約をする場合は遺言や保険などを活用して遺留分権利者に対して配慮をしながら等の十分注意が必要です。