相続人には誰がなりますか?

相続人になる人は、民法で定められており法定相続人といいます。。相続人になる人はその順位を定めており、配偶者と、血族相続人があります。正式な婚姻関係にある配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外は優先順位が定められています。第1位順位 直系卑属(子や孫) 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)第3順位:兄弟姉妹(1代限りの代襲相続人を含む)です。