相続人が財産をもらえる割合(相続分)は決まっていますか?

民法では、法定相続分という基準が定められています。 法定相続分は次のとおりです。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 ①配偶者と子供が相続人である場合 配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1 ②配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。