遺産分割協議はいつまで

遺産分割協議自体には期限はありませんが、相続税の申告期限までに協議がまとまっていない場合には、法定相続分に基づいて相続税を納税しなければなりません。そのため遺産分割協議により相続分を決めるときは、相続税の申告期限である被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内にまでに行う必要があります。