遺言書に書く内容は

遺言書にはどんなことを書いても良く個人の自由ですが、法的に有効となるものは、次のような内容です。財産の特定と相続させる相手の特定、相続させたい相手が亡くなった場合の財産の行き先、遺言執行者の指定、相続人の排除、子供の認知、未成年者の後見人の指定、祭祀の承継者の指定、生命保険受取人の変更などになります。 ちなみに、自筆証書遺言は、全文を自筆で書く遺言書のことで、他の方式の遺言に比べ、最も手軽に作成できる遺言書になります。(ただし「財産目録」については、パソコンでの作成が認められています。)自筆証書遺言を作成する際には要件が厳格に定められており、本文、日付及び氏名の自筆と捺印が自筆証書遺言の作成の際の要件となります。