遺言書をかってに開けたら無効になりますか

「公正証書遺言」については開封しても問題ありません。 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと開封手続を行わなければなりません。家庭裁判所で開封及び遺言書の保全手続きのことを検認といいます。秘密証書遺言は封印することが要件となっているため、必ず開封手続をしなければなりません。自筆証書遺言は封印することが要件となっていませんが、封印してある場合には必ず開封手続をしなければなりません。開封してしまったとしても遺言書が無効になるまけではありませんが、開封した人は5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。 ちなみに封筒に入っていない遺言書、または封筒に入っているが封印されておらず、中身が見えてしまう状態の遺言書でも家庭裁判所の検認は必要です。このような遺言書を発見した場合は、ひとまず家庭裁判所に連絡し、指示を仰ぎましょう。封印されていない状態であっても、遺言書の要件を満たしていれば無効にはなりません。