遺産分割がまとまらず申告期限が到来した場合はどうなりますか? 相続税の申告書は、遺産分割がまとまらない場合でも申告期限までに被相続人の所轄の税務署に申告書を提出しなければなりません。分割協議が成立していない場合は、法定相続分に従って財産を取得したものと仮定して申告と納税をします。その際、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などが適用できませんので注意をしてください。 前のページに戻る