相続税とは、どのような税金か

相続とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産(現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。)を配偶者や子どもなどが引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人は「相続人」といいます。 日本の国内に住所がある相続人は、相続財産がどこにあるかを問わず、すべての財産について、相続税がかかります。国内に住所がない相続人は、相続した財産のうち、日本の国内にある財産だけに相続税がかかります。相続税は原則として財産を相続した相続人が、それぞれ支払うことになっています。税務署に申告して国に直接おさめる申告納税方式の国税になります。