非課税枠500万円 ×法定相続人の数とは

生命保険金と死亡退職金はみなし相続財産のひとつです。生命保険金と死亡退職金は民法上の本来の相続財産ではないのですが、経済的な実質に着目すると被相続人から引き継いだ相続財産と何ら変らない性質があるとして、相続財産とみなして相続税が課税されます。保険金や退職金は、相続税の対象となってしまいますが、被相続人が亡くなった後の遺族の生活の安定を図る側面があることなどを考慮して、一定の金額を非課税としています。500万円に「法定相続人の数」を乗じた金額が、生命保険金、死亡退職金のそれぞれから控除できます。