0歳児は180万円税額控除されるとききました

未成年者控除といい、相続人が未成年(18歳になるまで)の場合は年齢により金額が決定するのですが、この未成年者控除を利用することができます。未成年者控除は相続税申告は不要です。 相続人が未成年者や障害者のときは、教育費や生活費の保障のため、未成年者は20歳になるまで1年につき10万円を、障害者は障害の程度に応じて、85歳になるまで1年につき10万円か特別障害者の場合は20万円が控除されます。つまり0才児のばあい(18歳ー現在の年齢0歳)✕10万=180万となります。以前は成人が20歳だったため、0歳児は200万控除でしたが、民法改正で成人が18歳になったため金額が変更となりました。