納税資金がないときはどうすればよいのか

相続税については延納や物納ができます。相続税は、期限までに現金で納付することが原則になっていますが、例えば受け継いだ財産が自宅の土地建物、自社の株式だけというような場合、財産を処分しなければ税金が払えない、もしくは売却しようとしても現金化に時間がかかるケースもでてきます。そこで、一定の要件を満たしていれば、5年〜20年間の分割払いである延納が認められます(贈与税については5年以内)。また、税金をお金ではなく国内にある相続財産そのもので納めることも可能です。こちらを物納といいます。