夫婦間の贈与はどのように取り扱われるのか

夫婦間の贈与において適用される特例として「おしどり贈与」というものがあります。 「おしどり贈与」とは、夫婦間で国内にある居住用不動産またはその購入資金の贈与があった場合に一定の条件を満たすことで控除が受けられる制度です。財産の評価額から最大で2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)の控除が受けられます。長く連れ添った夫婦間で自宅の土地や家屋を贈与したり、新たに買う(増改築も可)ために金銭を贈与したりしたいときは、贈与税がおさえられます。具体的には、配偶者は、婚姻届を出してから20年以上連れ添っていること、今までにこの規定の適用を受けたことがない人。つまり、同一の夫婦間では一生に一回の制度です。