相続人は誰がなりますか?法定相続分については?

遺産相続が開始した場合、誰が相続人になり、相続分がどうなるかについては民法でその順位と法定相続分についてルールがあります。 配偶者は常に相続人となります。 第一順位 子供がいれば子供と配偶者。配偶者1/2・子供1/2 第2順位 子供がいない場合には、配偶者と被相続人の親。配偶者2/3・子供1/3 第3順位 子供も被相続人の親もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹。配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪。)