相続人の中に認知症の相続人がいます。何か他に手続きが必要になりますか。

相続人の中には、高齢の方で認知症によって判断能力が不十分な方がいらっしゃいます。その方の財産管理の観点から本人が遺産分割協議に参加せず、代わりに成年後見制度を利用して成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。また認知症以外にも知的障害や精神障害の方も同様になります。 遺産相続手続きにおいて、認知症・知的障害・精神障害のある相続人がいる場合、その方の判断能力の程度にもよりますが、成年後見を利用することが必要になる場合があります。物事の正しい判断がきちんとできない方にとって、遺産をどのように分けるかという重要な状況で自分の権利を行使し、自らの利益を確保することができないことから、成年後見制度を利用し認知症・知的障害・精神障害のある方の代理人「成年後見人」をたてて遺産相続手続きを進めることとなります。 万一、これらの手続きを経ずに相続手続きを進めてしまい、意思能力を欠く認知症の方を含めた遺産分割協議は法律的に無効となってしまいます。銀行等での遺産名義変更手続きの際に指摘された場合、相続手続きのやり直しが必要になる可能性があります。