再婚で連れ子や.養子も相続人になりますか?

再婚で連れ子や.養子も相続人になりますか? 再婚した際に、連れ子がいた場合、この子との間で養子縁組しているかしないかで相続関係が変わります。再婚した際に単に再婚者と婚姻届けを提出しただけでは、連れ子とは関係性が結ばれていない状態です。婚姻届と同時に連れ子との養子縁組を行っていれば、連れ子についても養子として相続人になります。 また、養子には普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。普通養子縁組は、養親と養子が親子となるとともに、養子となったその子どもと実親との親子関係も継続されるところが大きな特徴です。そのため、普通養子縁組の場合は、「養親が亡くなったとき」「実親が亡くなったとき」のどちらも相続権が発生します。養子となる子どもが成年の場合は、普通養子縁組は同意のみで成立可能です。 特別養子縁組では、家庭裁判所に特別養子適格の確認と特別養子縁組成立の申し立てが必要です。家庭裁判所の決定によって成立しますが、養親や養子ともに年齢要件など、さまざまな条件を満たす必要があり、普通養子縁組よりも要件が厳格です。また、養親と養子が親子となることで養親に対する相続権が養子に発生します。一方で養子となった子どもは普通養子縁組と異なり「実親との親子関係が消滅する」といった大きな違いがあります。つまり実親が亡くなり相続が発生したとしても養子となった子供には相続権が発生しません。