遺産分割方法について方法がありますか?

相続財産には、現金、不動産、株式など様々な財産があります。 現金は金額を決めれば分けることはできますが、相続財産の中でも特に不動産は単純に相続分を分ければいいというわけではなく、そこに住んでいる人がいる場合は考慮市なければなりません。分割方法について下記の4つの方法をあげます。①現物分割 ②換価分割 ③代償分割 ④共有分割 ①現物分割 財産を現物そのまま各相続人に受け渡すことをいいます。それぞれの価値に差があれば不公平になりますが、財産の現物が残るため、例えば配偶者が住んでいた家にそのまま住み続けることが可能になります。「自宅は妻に、株式については長男に、預金は次男に。」といったふうにです。現物分割を実現するために、各財産の差を金銭で支払うなどして調整する代償分割も行うこともあります。 ②換価分割 不動産や株式など分割しづらい財産がある場合、それら売却し、現金に換えてから各相続人に分配する方法です。公平な分配が可能ですが、売却益に対して税金がかかることもありますのでこの点は注意が必要です。 ③代償分割 特定の相続人が、財産を取得する代わりに、他の相続人対して自分の財産から金銭を支払う方法です。不動産などの財産の現物を残し、公平に分配することが可能となります。ただし、代償金として渡す金銭が高額になることがあり、そのための準備等が必要となります。 ④共有分割 複数の相続人が持分を決めて財産を共有し、相続する方法です。具体的には不動産を共有することなどが考えられます。この方法は公平にぶんかつされるその代わりに全員の財産になりますので、その管理や維持の負担、全員の同意がないと処分出来なかったり、将来的に個々の財産にたいして相続人が多くなり、細分化され、権利関係が複雑になる可能性があります。