申告期限を過ぎると、どんなペナルティがあるのでしょうか?

申告期限内に申告書は税務署に提出できたが、税金をすぐにその場で支払うことができないということもあります。この場合本来支払う相続税に加えて、「延滞税」という利息のようなものがつきます。延滞税は、納付期限から2ヶ月までの間は、「年利7.3%」と「特例基準割合+1%」の低い方、2ヶ月を超えたときは「年利14.6%」と「特例基準割合+7.3%」の低い方になります。国税庁のホームページに特例基準割合について記載されております。ちなみに令和6年は2.4%です。 また申告期限内に「申告書」を提出しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」と言う税金も課されます。 金額は、50万円以下:15% 50万円以上300万円以下:20%  300万円以上:30%となっています。 また、加算税には無申告加算税以外に、こちらの3種類があります。過少申告加算税 不納付加算税 重加算税