除斥期間(じょせききかん)とは

法律で定められた期間のうち、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する場合の、その期間をいいます。 時効と異なり、中断すること(ある事由により経過した期間が消えること)はなく、また、当事者の援用(この規定によって利益を受ける旨の意思表示)がなくても効果が生じる。