相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」とされています。実務上は、死亡日から10ヶ月以内です。 たとえば、故人が1月1日に亡くなった場合は、11月1日が申告期限日になります。申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。 申告期限に間に合わないと、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの有利な特例等が使えなくなりますので、申告期限には間に合わせることが重要です。 一方で、遺産分割がうまく進まず申告期限までに遺産分割が未了のときは救済措置があります。相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書(まだ分割されていない財産については、申告書の提出期限後3年以内に分割する見込みですという書類)」を添付して提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割を完了させて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことで延長をみとめることができます。