相続の話し合いはどのように進めればいいですか?

まず遺言書の有無を確認し、遺言書が公正証書遺言以外の場合は検認等の手続きをすすめます。遺言書がなければ、どう分けるのか話し合いが必要になります。四十九日には相続人に当たる方が集まる機会となるので、それまでに相続人と財産の調査を終えて、遺産分割協議の話し合いを始められればよいと考えます。もし遺言書があっても、財産の一部についてしか遺言書で指定されていない場合、残りの財産については法定相続にするのかそれ以外の分割ですすめるのか協議が必要となります。