遺言書が必要なのは、どんな場合ですか

どんな方でも遺言書を作成したほうが良いですが、法定相続と異なる分け方をしたい。子のいない場合、事実婚・内縁関係の方がいるような場合は準備することをすすめます。 その他の遺言書が必要なケース ・法定相続以外の分け方をしたい ・事実婚、内縁関係 ・子がいない ・離婚や再婚をして前妻(夫)の子がいる ・夫に隠し子(認知した子供)がいる可能性がある ・遺贈、寄付をしたい ・財産が自宅だけで、現金がない ・相続人が多い ・借金が多い ・事業を承継した相続人がいる ・相続人からはずしたい子がいる ・兄弟の一方に、学費や家を購入する際の頭金などで多額のお金を与えた ・特定の子供だけが親と同居したり、親を介護した ・相続税や代償金を払えない相続人がいる ・先祖伝来の土地を分割せず守ってほしい ・田舎の実家を継ぐ人がいない ・介護をしてくれた人に報いたい ・世話が必要な人(認知症や障害者)がいる ・今回の相続が二次相続となる