相続人はどの方がなるのでしょうか

亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいる場合には配偶者はかならず相続人になります。 亡くなられた方に子供がいる場合には子供と配偶者が相続人となります(第1順位)。次に子供がいなく親がいる場合には親と配偶者が相続人となり(第2順位)、子供も親も共にいなく兄弟がいる場合には兄弟と配偶者が相続人となります(第3順位)。 これ以外に、遺言書で相続人を指定している場合はその者は相続人となります。