自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのでしょうか?

保管の確実性、検認手続が不要である点から、公正証書遺言が望ましいですが、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる自筆証書遺言書保管制度もあり、保管の観点や検認手続の不要部分についてはこちらを利用することで懸念事項が解消されます。 自筆証書遺言書保管制度では遺言書保管官の外形的なチェックが受けられますが、この制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。そのためより遺言書の内容についての有効性について鑑みると公証人のチェックがはいる公正証書遺言がすぐれているといえるでしょう。