遺言書の検認とは何ですか?

自筆証書遺言の場合に、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 公正証書遺言の場合には、検認手続は不要です。費用については、遺言書1通に対し800円(収入印紙)です。 遺言書が封書の場合は封書1通につき800円となります。 検認後に必要な費用は、検認済証明の申請後に検認済証明書を貼り付けた遺言書原本を返還してもらう手数料で、遺言書1通につき150円かかります。