内縁の妻は相続人になれないのでしょうか?

入籍の手続きをしていなければ相続権はありません。最近は、相続人にはなれないものの事実婚「準婚」として年金などではその地位を保護されますが、相続の場合には該当しません。相続させたいが、入籍できない事情があるなら、生前に遺言書を書いてもらうのが良いでしょう。ちなみに内縁の子供は認知されていれば相続できます。