遺言書の書き方で注意したほうがいい点は何ですか?

自筆証書遺言書は、本文(遺言内容を記した全文)は自筆(手書き)、日付を記入、署名・押印するといった法律上の要件を遵守しなければなりません。しかし、財産目録については本文とは別に、パソコンでの作成や通帳コピーの添付などが認められるようになりました。ただし、全てのページについて本文同様に、署名・押印が必要です。 修正した場合は訂正印や加除字数を欄外に明記することが必要となります。 なお、自筆証書以外の遺言書にもいえることですが、財産の内容は正確に記すこと。また、遺言執行者を指定し、その報酬についても書いておくことをおすすめします。 そして法的効力はありませんが、付言事項として、ご家族や財産を渡される方々へ伝えたいお気持ち、遺言書を書いた経緯などの想いをメッセージとして遺すこともできるためおすすめします。 また遺言書の保管方法ですが、自宅や信頼の置ける方に預ける方法以外に、自筆証書遺言について、2020年7月10日より法務局で保管できることとなりました。「自筆証書遺言書保管制度」といいます。 この制度では、遺言者の住所、又は本籍地、あるいは遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出向き保管の申請をします。申請の際には、遺言書の適合性の確認がありますので、封をせず持参します。遺言者が亡くなるまで、保管されている遺言書を遺言者以外が閲覧することはできません。遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者も遺言書の閲覧や写しの請求が可能となります。 この制度は、保管の手続きの手間はあるものの、家庭裁判所の検認手続が免除されるほか、公正証書遺言同様に紛失や変造などのリスクはありません。色々なリスクに備える意味でも活用できる制度といえます。