相続人が誰もいないと、遺産はどうなりますか?

相続人不存在の場合には、生前に遺言で財産をもらうと指定されている人、亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者が財産をもらうことになります。 分与しきれなかった財産がある場合や、そのような人がいない場合には、遺産は国のものになります。 相続人がいるかどうか不明な場合は、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が、「官報」に公告して相続人を探し、期間内に誰も申し出なければ、財産から借金などを清算後に国のものになります。 法定相続人ではないけれど、故人とゆかりが深かった人を特別縁故者といい、公告で定められた期間の満了後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、特別縁故者として財産の全部または一部を受け取ることができる場合があります。特別縁故者は、具体的には、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護につとめた人、被相続人と特別密接な関係にあった人(生前に被相続人と特に親しく交流していた友人知人、生前に被相続人が「財産を譲りたい」と言っていた相手、被相続人から生前に金銭援助を受けていた人など。)、被相続人が深く関わった法人です。くわしくは家庭裁判所に問い合わせてください。