相続財産になるのはどんなものですか?

現金、預貯金、不動産、株式、債券(国債、公債、社債など)、ゴルフ会員権、自動車、貴金属、借地権、借家権のほかに高価な美術骨董品などもあれば相続財産に含まれます。死亡保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではありません。死亡退職金は会社の支給規定で受取人が指定されている場合が多く、その場合は受取人固有の財産となります。 また、借金や保証債務も相続財産です。 相続の対象となる財産は、相続の開始時に、被相続人が所有していたすべての財産が対象となります。 これには借金や未払金、連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。 遺産分割前には、自分の相続分でも勝手に処分できません