遺言で財産を相続させると記載した相手が、先に死んでしまった場合はどうなりますか?

自分(遺言者)より以前に相続財産を譲ろうとした相手(相続人や受遺者)が死亡した場合、遺言の該当部分は無効となってしまいます。 このような心配がある場合は、予備的遺言という遺言にします。たとえば、「私の全財産は妻に相続させる。もし妻が私より先にまたは同時に死亡した場合は、私の弟に相続させる。」というように予備的な遺言にします。これを「予備的遺言」といいます。