遺言で認知することはかのうですか

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供は、出生届を提出することで法律上の父親と母親が確定します。 一方で、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供については、法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、誰が父親であるかが明らかでも、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要になります。認知をすると、その効力は出生のときまでさかのぼります。認知された子供は生まれたときまでさかのぼり認知した父親の子供であったことになります。 「遺言認知」とは認知の方法の一つで、遺言によって子供を認知します。認知は生前でももちろんできますが、何らかの事情で生前の認知ができない場合等に遺言による認知が行われます。 認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要となります。