長男の嫁に財産を相続できますか

子の配偶者は相続人ではありません。つまり、息子の妻に遺産を「相続させる」ことはできません。 しかしながら、息子の妻に財産を分け与えることができないということではありません。相続とは別の方法、具体的には「遺言により遺贈する」、「生命保険の受取人とする」、「生前贈与する」、「養子縁組をする」などが考えられます。 ①「遺言による遺贈」自分が亡くなった後に、相続人以外の人に自分の意思で財産を渡すには、この方法しかありません。遺言により財産を譲り渡すことを「遺贈」といいます。 ②「生前贈与」 息子の妻に財産を生前贈与するという方法です。ただし、注意点として2点あります。一つは年間110万円を超える贈与は、贈与税がかかります。贈与税の税率は相続税の税率よりも高いという点です。もう一つは相続人ではない人に対しての生前贈与は、原則として相続開始前の1年間に限り、遺留分侵害額請求の対象となります。そのため、被相続人の死亡する前の1年間に息子の妻に対し、多額の財産を生前贈与した場合は、相続人が、遺留分を請求する可能性があることにご注意ください。 ③「生命保険の受取人にする」生命保険を活用するという方法があります。生命保険金は、法律上は遺産とはならず、生命保険の受取人固有の財産となります。また、生命保険金は遺産ではなく遺産分割の対象にならないので遺産の分け方でもめるという相続トラブルを防ぐことができます。 ④「養子縁組する」息子の妻と養子縁組をすることで、法律上の親子関係ができますので、長男の妻を相続人の1人とすることができます。またこれは別の目的ですが、1人に全ての財産を相続させる内容の遺言書を残しつつ、養子縁組で相続人の数を増やして、各相続人の遺留分を減らすという方法としても養子縁組が用いられます。