特別受益とは何ですか?

特別受益とは、複数人の相続人の中で、特定の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などによって受け取った利益のことです。この特別受益の分を相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。 たとえば、法定相続人が子の3名である場合、それぞれの法定相続分は3分の1ずつとなります。遺産総額が3,000万円の場合、それぞれが1,000万円(3000万の3分の1)ずつの相続権を持つということです。この場合に一人だけ被相続人から生前に1,000万円の贈与を受けていたとすると、このような特別な受益を加味せず遺産を1,000万円ずつ分けるのは不公平です。そこで、特別受益があった場合は、これを加味して各相続人の具体的相続分を算定することが特別受益の考え方です。