配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権とは、家の持ち主が亡くなった後も配偶者(同居していたことが条件)が生涯または一定期間、引き続きその家に住み続けることができる権利です。配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺言または遺産分割協議をすることで配偶者居住権を取得することができます。 配偶者居住権を取得すると、配偶者は終身または一定期間、その建物に無償で居住できます。 配偶者居住権は、配偶者の住む場所と生活費の確保を目的として、2020年4月に施行されました。配偶者居住権の創設には長寿命化などが影響しており、夫や妻の死亡後、配偶者の一人暮らしが長期間続くため、住居確保の必要性が高くなったという背景があります。従来制度で配偶者が自宅を相続しようとすると、他の相続人に別の財産がわたい、現金など生活するための資金が不足してしまいます。そのため自宅を居住権と所有権として分離し配偶者には居住権を、他の相続人には所有権を相続させることで公平や分割と配偶者の生活を守れるようになりました。また、不公平な遺産配分を代償分割で解消するケースもありましたが、配偶者が居住権を取得すると、代償分割は不要になります。