亡くなった母の口座が凍結されているのですが、預金を引き出すことは可能ですか?

金融機関では、遺言書又は遺産分割協議書がなければ、故人の預金の引き出しはできないことになっています。 つまり、遺言書がない場合には、相続人全員が同意しない限り、故人の預金の引き出しはできないということです。 しかしながら一部改正がありました。平成30年相続法の改正により、預金の一部であれば、相続人全員の同意がなくても、払戻しを受けられることになりました。 「預貯金の払戻し制度」と言います。制度で定められた範囲で払戻しを受けて、葬儀費用等の支払いをすることが可能となりました。払戻しができる範囲は、預金額の3分の1にあなたの法定相続分の割合をかけた金額です。 【例】法定相続人子供3名だけの場合、法定相続分は3分の1ですから、預金が1800万円とすると、以下のように計算します。 1800万円(預金)×3分の1×3分の1(子供3名の法定相続分)=200万円 【例】故人の妻の場合、法定相続分は2分の1 1800万円(預金)×3分の1×2分の1(妻の法定相続分)=300万円 ただし、1つの金融機関につき上限150万円の制限がありますので、この場合、1つの金融機関から引き出せるのは150万円までです。 払戻しを行った分は、遺産分割によって取得したものとして扱われます。 この預貯金の払戻し制度を利用して金融機関で遺産分割前に引き出しをおこなう際には、以下の書類が必要となります。 ①亡くなられた方(被相続人)の(出生から死亡までの連続したすべての)除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書 ②相続人全員の戸籍謄本 ③預金の払戻しを希望される者の印鑑証明書