字が書けない場合の遺言方法意識はしっかりしていますが、病気の影響で字が書けない状態です。このような場合の遺言の方法をおしえてください。

公正証書遺言は、公正な立場にある公証人の面前で作成するため、遺言者の自筆部分がない遺言書を作成することが可能です。 公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下で、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して行われます。そのため字がかけない人でもこの方法で遺言書の作成が可能です。 遺言者が、病気等のため、公証役場に出向くこと困難な場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことが可能です。