「遺言書」と書かれて封印された封筒が出てきました。遺言書のようですが、勝手に開封して良いでしょうか。

勝手に開けてはいけません。  封印のある遺言書については、家庭裁判所で相続人又はその代理人が立会いのうえ開封することが法律で定められています。これを検認といいます。  封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には5万円以下の過料に処せられます。 被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に遺言書検認申立をしましょう。  申立費用は遺言書1通あたり800円です。その他連絡用の切手や、申立に必要な書類を裁判所に提出する必要がありますので、事前に裁判所に確認しましょう。