遺言書の検認(いごんしょのけんにん)

後の改竄等を防止するために、遺言書を家庭裁判所で開封し、遺言の証拠保全する手続きのこと。遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。この検認手続内で、遺言書の有効無効の判断はなされません。