注意するべき点としては「遺留分」についてです。
家族信託で、委託者の財産による経済的な利益を受けるのは「受益者」ですが、委託者が亡くなり相続の時点で、家族信託によったとしても法定相続人の遺留分を侵害することは認められません。
家族信託の大きな目的の一つには、将来の財産をめぐるトラブルを予め防止することにあります。
家族信託を行う際、遺留分の問題を考えずにいた結果、後のトラブルが生じる可能性があります。遺留分への配慮が十分でなければ、リスクの残る家族信託となってしまうおそれがあるため十分注意が必要です。