分別管理義務(フンベツカンリギム)

分別管理義務は、信託財産を受託者が受託者自身の固有財産と分けて管理しなければならないとする義務のこと。 信託財産の管理方法については信託財産の種類に応じて定められています。 1 不動産など登記または登録しなければ権利の取得・喪失・変更を第三者に対抗できない財産については、登記・登録しなければなりません。 2 金銭以外の動産については、外形上区別できる状態で保管しなければなりません。 3 金銭や債権については、帳簿上で計算を行いその金額を明らかにしておきます。