後継受託者(コウケイジュタクシャ)

後継受託者とは、受託者の死亡や事故、健康状態の悪化等で受託者としての任務が遂行できない場合に備えて、予備的に指定しておく受託者のこと。 受託者を1人しか定めていない場合は「受託者」としか呼びませんが、「第二受託者」や「第三受託者」を定めた場合は、区別するために、最初の受託者を「当初受託者」、第2受託者や第3受託者を「後継受託者」と呼びます。 後継受託者を定めた場合でも、信託契約時は「当初受託者」のみが信託契約の当事者になり「第二受託者」や「第三受託者」は契約の当事者とはならず、いざ就任すべき事態になった時に改めて受託者への就任承諾の意思表示をすることになる。