受益者変更権(ジュエキシャヘンコウケン)

信託設定後、信託期間中に受益者について指定・変更する権利を「受益者指定権」・「受益者変更権」(2つまとめて「受益者指定権等」)と言います。 受益者指定権等は、信託設定時に受益者は複数いるなかで最終的には1人に絞りたい場合や、途中で事情の変更により受益者を変更する可能性がある場合などに利用されます。 よく見られる場面としては「事業承継」を目的とした信託においてです。 例として長男を後継者(要は受益者)として指定していたが、長男が後継者にふさわしくない事が判明したので後継者(受益者)を次男に変更したい、というようなケースです。 もし、信託を使わなかった場合、株式や事業用不動産等を後継者である長男に譲渡(贈与等)しており、その後に長男ではなく次男を後継者にしたいと思ったとしても事業用資産はすでに長男の所有になっているため、長男の同意がなければ次男に変更することはできません。その場合、事業承継がストップしてしまい思うように進まない可能性も出てきます。 ここで、受益者指定権等を父親等に設定しておけば、現受益者(長男)の承諾なく受益者を次男に変更できるので、このような事業承継の停滞を防ぐことができます。 ただし、税務上、長男から次男に受益権が移転していると考えるため、長男から次男への贈与とみなされ受益者変更によって新たに受益者になった者には贈与税が課税されることになります。